裁判員制度での評決は多数決?

さっきNHK名古屋の「ナビゲーション」でもちょっと言っていたが,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第67条をよく読むと,どうやら次の式で決まるらしい(違っていたら教えてください):

刑の重さ = min(median(全員), max(裁判官))

全員 = 裁判官3人 + 裁判員6人なので,メジアン(中央値)は明確に決まる。

良し悪しは別として

 裁判官の出す量刑よりも重い罰を与えることはできない.
 これは逆に言えば安心して極刑を望むならば主張して構わないので思うとおりに主張して下さい,という意味合いであると良心的に解釈可能ですね.
 アメリカの陪審員制度ですと,映画やドラマを観る限りでは,”全員が納得(一致)”するまで評決は出せなかったと思うのですが,これは今回の裁判員制度でも同じなのでしょうか.

安心して極刑を主張

そういうことですね。メディアンであることと,裁判官の判断より重くできないことという,2重の安全弁がありますから。ただ,その分,自分の考えを評決に活かせたという実感が減るかもしれませんが。

どういうタイミングで決を採るかは調べていません。

しかし法律の表現は難しいですね。「構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による」というのは,構成裁判官全員なのか裁判官のうち少なくとも一人なのか,常識を加味しないと判断できません。しかも「及び裁判員の双方」の部分は無意味だと思います。裁判員のほうが多数なのですから裁判員を一人も含まずに過半数になるはずありませんので。

論理的にはそうだけれど

その条文は、評決には裁判員と裁判官双方の意見を取り入れるという制度のデザインの基本となる考え方も述べているのだと思います。

"「及び裁判員の双方」の部分は無意味"という結論は、裁判官と裁判員の数が 3 人と 6 人であるという他の条文から導かれる事実のわけで、そちらの条文が変更された場合、それと同期して変更する手間もかかりますし。

なるほど

確かに冗長にしておくほうが安全ですね。プログラムでも他の部分で初期化されていることがわかっている変数を再度初期化することもありますし。

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