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免許状更新講習30時間/10年教員免許10年更新、重荷に 地方の国立大「対応できぬ」(中日新聞):「一方、今回の改正を前向きにとらえる大学も。三重大の山田康彦教育学部長は……」。 法案の詳細は,第166回国会における文部科学省提出法律案−文部科学省の3番目「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案」の「法律案」(縦書きPDF),および衆議院-議案の「166回(常会)」の「閣法の一覧」の「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案」の「本文」の「提出時法律案」にある。これは10年ごとに30時間の講習を課すもので,こちらが今回成立した。一方,衆議院-議案のページには民主党提出の「教育職員の資質及び能力の向上のための教育職員免許の改革に関する法律案」もあるが,こちらは10年ごとに100時間。 高校の普通教科「情報」ができたころ,現職教員が90分×4コマ×15日間=90時間の講習を受けたが,今回決まった10年ごとの免許状更新講習はその1/3の30時間。きっと夏休みの1週間で受講するのだろう。
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検索最近のコメント
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個人負担あり???
まだ詳細が決定したわけではないので、
早合点してはいけないのですが、
伊吹文科相が補助等はあり得るが、
ある程度自己負担してもらわないといけない。
とコメントしていた(ソース失念)記憶があるのですが、
仕事でやっていて、
いわば強制的?に研修を受けねばならないのに、
なんで自己負担いるの?と思うのですが、
そういうものなんでしょうか?
# え、したくなければいいよ?辞めて(^^;
# って言われるのでしょうかねぇ…。
実際は共済かなにかで給料天引とかで、
徐々に徴収していくとか…。
しかしこの更新制度が発端で
e-Learningが活性化!
とかないですかね…。
わたやんさんの所に
わたやんさんの所にもちょいと書きましたが。
夏休みも短くなりそうな昨今、1週間も仕事をほっぽらかして講習を受けるというのは無茶でしょう。それよりも、週1回夜中に2時間の講義を15回(=半年)受講する方が現実的ではないかと。(というかわたしゃこっちの方がいい)
で、少しダウトです。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200706250177.html
「年中いつでも受講可能」といった文科省の認定要件
があるので、夏休みだけでなく、普段でもやらないといけないわけです。大学にそんな余裕があるのかと心配になるのですが、三重大はいかがですか?
年中いつでも受講可能
年中いつでも受講可能は絶対無理な話ですが,よく考えてみれば,本当にこういう一見不可能なことをいっているならば,上でyodnさんが書いておられるように,e-Learningしか選択肢をなくしてしまうということかもしれませんね。つまり大学に任せるのではなくどこかで30時間分の講義の録画をしてオンデマンドで「年中いつでも」受講可能にすることを考えているのでしょうか。
十万円以下の過料
付則4条に「免許状を返納しなかった者は、十万円以下の過料に処する。」とあります。私も10数年後に免許状を返納しなかったら、違反金を支払わないといけないの?
免許状を紛失した人は、再発行してもらった上で返納?
Re: 十万円以下の過料
あらあら,免許状なんてどこにいったのやら ^^;
もらったけど捨てた人も
大丈夫です。総務省の検証委員会に申し立ててください :-)
PS. 僕はちゃんと保管してます。
講師は大学の講師以上
落伍弟子さんのブログ 免許状を返さなかったら10万円? でも取り上げていただいています。なるほど,講習会の講師は大学の講師以上の職でないといけないんですね。e-Learningという話ではなさそう。
困るのは現職じゃない教員志望の免許保持者?
お疲れ様です。
学がないので法律原文が読みづらく、苦労してます。
# むしろ読むこと自体生理的に…
しかし、教員志望な現社会人な人はどうする気なんでしょうね…。
取得後10年以内に教員なれなきゃ、また取り直してね。
ってことなんでしょうね…。
# 教員職になってから10年のほうが…
# 教員職になる=それ相応の資質と能力を有する
# で採用…なはずですから。
話はとびますが…、
取得単位(教職・教科に関する単位)事態に
有効期限が設けられないと、
とりあえず以下のようなことが可能なような…。
必要単位だけ揃えておいて、
発行手続きはせず「見込」で受験。
受かってから発行スル
(例)
大学卒業時に免許必要単位取得(未発行)
卒業後、A社入社。
5年後、採用試験合格(見込受験)->免許状発行
教員10年目、免許更新(大学卒業後15年)
現職でも「持ってない人が
現職でも本免許状を紛失した人はいますね。
引越しでどこにいったかわからないそうです。
「でも、異動ごとに免許状をみせないといけないはずでは?」と聞いたら、コピーをもってるので、それをコピーして渡しているとか。
再発行手続きする時間すらない、現場の忙しさを示しているような話でした。
ちなみに私は大学の成績証明書と一緒にして、隠し持ってます!(^^)!
去年の8月から言い続けてます
現職のK12教員じゃない教職課程の大学教員なのですが、ひょっとして困ることが起こったりしますかね?
cf: http://ttmtko.air-nifty.com/a/2005/08/post_93da.html
一昨年の8月から
ですね。このときはまだ現職は対象外と文科省は言っていたんですね。
1年間違えました
はい。目が 2006年と読んでしまいましたが、当該記事は2005年でしたから2年前からですね…
で、この時点では「現職は対象外」なのですが、「大学の教員は現職とみなされるのか?」が疑問だったわけです。
現職教員
には「その他文部科学省令で定める教育の職にある者」も含まれますし,講習会の講師をやるような人は「知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者」の特例で講習は免除されそうな希ガス。
情報免許の現職講習のように
講師をやった人も,別の年に受講しないと免許がもらえなかったという事例もありますから油断は禁物です。
講師しながら
自分のしゃべったことを聞いて受講する,というのは駄目なんですね。^^;
だめだったようです
某県では、こんなことが起こっていたそうです。
2000年はA先生が講師でB先生が受講生
2001年はB先生が講師でA先生が受講生
だから、油断大敵です。
>某県では 某県に限ら
>某県では
某県に限らず、文科省のルールでは、そういうことになります。だって、講師は「受講」していないのですから、免許規定を満たさないわけです。
文科省サイトに詳細が
教員免許更新制における更新講習について−文部科学省。この中の国会における主な論点について(第166回通常国会 議事録<抜粋>)−文部科学省によれば,講習免除の対象は,校長・教頭・優秀教員などで,「教諭ではあるけれども更新講習のむしろ講師をしている方」も免除してもらえそうです。
教諭でない場合
助手とか助教とか准教授とか教授とか…
ペーパーティーチャなど
当該ページの教員免許をもっているが教えていないペーパーティーチャーのところの記載を見て、なんとなく全貌がわかってきました。
・教員免許は、永久に有効
・それを使って教育を行なう場合は、有効期限10年の講習会を受講しておくことが必要。(優秀教員は免除)
アマチュア無線の従事者免許と局免許に似ていると思いました。とりあえず僕の場合、免許(「中学・数学」と「高校・数学」)は取り上げられずにすみそうです。ただ、中学・高校で教える場合は講習を受けないと駄目みたいです。僕の場合はとりあえず、大学が本務で、高校で生業として授業をすることはないので、問題はおこらなそうです。
永久に有効
われわれはそうなるみたいですね。ただ,今後発行されるものについては,賞味期限を付けるみたいです。
さすがに名無しで…
日の丸の揚げ方とか君が代の歌い方とかの教育法は30時間のどれだけを占めることになるのでしょうかねぇ。
「君が代」をきちんと歌うにはというサイト
http://www.interq.or.jp/saturn/o-gane/kimigayo.htm
では、「縦の線をそろえさせること」を指導すれば、「オリンピックの国旗掲揚に使って!」というくらい立派な歌になるそうですが。もっとも、
先生が巡視しながら「おなかから出すんだよ!」と、子どものお腹をゲンコツで押して回りましょう。ゲンコツ攻撃でぐらぐらするような子は腹筋が使えていません。
「先生のゲンコツをはねかえすんだよ!」と励ましつづけましょう。
とのことですが、異性の教師が腹部を押して回るのは、この御時世いかがなものかと思います…。君が代指導という題目があるから大丈夫かもしれませんが。
既にご存知かとも思いますが…。
今日(5日)の日経に『教員免許更新、「対人関係」「使命感」など5科目で講習』という記事が出ていました。
日経ネットの中では
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070705AT1G0402304072007.html
で読むことができます。ちなみに、日経テレコンではもっと詳しい記事がありました。全文をコピペするわけにはいかないでしょうから、少しだけコピーすると、講習は「教科の指導力」「社会性・対人関係」「使命感・責任感」「最新の教育課題」「生徒指導、学級運営」の5科目で構成されるそうで、「よほど問題がない限り修了できるレベル」だそうです。また、「社会性・対人関係」については「児童・生徒、保護者、職場の同僚との関係など」との国会での説明があったそうです。
5科目
ありがとうございます。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
に載っていることからそんなところだろうとは思っていましたが具体的な話はこれが初めてです。いわゆる偉い人の話を拝聴するという形になるんでしょうか。寝ちゃいそう。
「教科の指導力」
「教科の指導力」 教科によってないかも
「社会性・対人関係」 一般市民程度には
「使命感・責任感」 萌えてますが何か?
「生徒指導、学級運営」 テキトーに動いてくれるようになりました。
「最新の教育課題」 まあ学究の徒ですから
これが最大の目的であり、最大の効果しょうね。
今だと、組織として学校を動かしていかないといけないのに、組織になりきれない学校現場ですからねえ。個人に組織として云々を考えさせても組織として動けってのは無理かもねえ。
#運転免許講習のように、1時間怖いビデオを見させられたりして。:-P
怖いビデオ
Winny/Shareで個人情報を漏洩した先生の話とか :-)
しかも流出モノだっ
しかも流出モノだったら……
Shareにならない ;-)
免許更新講習はe-Learningで
そうすると、岐阜県
そうすると、岐阜県+岐阜大学でやっているような遠隔の現職講習みたいになるんですかね。
#どうやって講習の合否を決めるんでしょう?
>どうやって講習の合
>どうやって講習の合否を決めるんでしょう?
基準は省令できまるんでしょう!(^^)!
で、必履修漏れがあったりして!(^^)!
ああ、じゃあ足りな
ああ、じゃあ足りない部分をレポートにすればOKなんですね。やったぁ。
んじゃなくて、地域によって(実施者によって)差が出てきそうですね。
#里帰り更新とか立ち会い更新とかありそうだ。
既に御存知かとも思いますが…
時事通信の『教員免許更新講習の事後評価を導入へ=文科省』
http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20070711-4
という記事によると、
受講した教員らが大学の対応や講習内容を評価する仕組みを導入する方針を固めたとのことです。
また、大学は、開設する講習について文科相の認定を受けなければならないが、一部科目だけとすることも可能だとのことです。
更に、実際の運用は講習開設者に任されるので、質の担保のため、事後評価が必要とし、また、事前アンケートなどを行い、受講者の課題意識やニーズを把握することも開設者側に義務付けることにしているとのことです。
文部科学省は、講習開設者の間に競争原理を働かせ、教員のメリットにつなげたい考えだそうです。更に、インターネットや通信講座に加え、放送大学の活用なども検討していく方針だとのことです。
探し方が悪かったのか、文部科学省のページで対応する情報は見つけられなかったのですが…。
#ニュースソースへのリンク位貼ってくれても良いように思うのだが、どこの新聞社も張ってくれませんねぇ。
情報ありがとうございます
> #ニュースソースへのリンク位貼ってくれても良いように思うのだが、どこの新聞社も張ってくれませんねぇ。
マスコミとの協定?で,省庁のサイトでニュースをマスコミより先に流さないということになっているようです。