著作権延長反対の署名活動

著作権の保護期間延長に反対します青空文庫著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名をしている。PDFをダウンロードして印刷し,署名して郵便で青空文庫まで送る。こういった署名活動を電子化できないものか。紙でないと効力がないのだろうか。

力こそパワー

そもそも法的な裏付けがあるものなんでしょうか。それがあるのなら仕方ないですし,ないのなら自筆のパワーみたいなものが欲しいということなんだろうと思います。ワープロ打ちされた名前のリストを渡されてもなんとなく迫力に欠けるというか。

Re: 力こそパワー

なるほど,やはりハンドパワーですか。

住基ネットとか

住基ネットで個人証明をネット上でやれたらとか、ヤフオクで個人認証されたものとかならOKとか何か方法が欲しいところですね。

Re: 住基ネットとか

住基カードにオプションで入れられる公的個人認証ですね。せっかく鍵ペアがありながら現状では何にも使えずもったいないですよね。

請願は 自筆 or 印刷+押印

ええと、根拠法令は日本国憲法、国会法、請願法です。
衆議院に請願の方法がありました。
文書で、かつ自筆 or 印刷+押印が必要らしいです。
#自筆 or 印刷+押印の根拠はわかりませんでした。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/seigan.htm

Re: 請願は 自筆 or 印刷+押印

ありがとうございます!まさに知りたかったことでした。
「文書」ってのは「紙」という意味なんですね。

自筆が必要な文書

「遺言書」は,自筆でないと効力が無い(ワープロで清書した場合には自筆の署名が必要)ように,署名した本人の意思が反映(証明)出来るかが問題なのではと思います。
脅迫されて書かされた自筆の文書は,どのような扱いになるのでしょうか。

電子署名

たまたま源泉徴収票の電子化が認められたということですので,遺言書の電子化もそのうち可能になるかも。ひょっとしたら今でもPGP秘密鍵で署名した遺言書は効力があるのかも。

遺言状が本当に必要

遺言状が本当に必要になる頃に「そのアルゴリズムでは弱々なので無効です」と言われたらヤだな…

遺言書に関する民法

遺言書に関する民法の規定がかなり細かい指示になっているので、現行法上でデジタルデータが効力を発することはないと思います。アナログであっても、ビデオやテープレコーダなどの録音物も構成要件を満たしません。
また、ワープロ等での清書ができるのは、公正証書の場合であって、個人でワープロで遺言を作成して自筆の署名押印をしても無効です。
ただ一つ、構成要件を満たせるのか疑問に思うことがあります。それは、ペンタブレット等で手書きのまま入力されたものを印刷したものへの押印です。
紙媒体へ直接記入した訳ではないが、自筆ではあると思うんです。
遺言書への押印は、印鑑登録のされた実印でなければならないという規定がないので、これに電子印章を付加すれば要件を満たしているという解釈も出来るのではないでしょうか。
あくまでも現行法の解釈のしかたで対応するとという意見ですが。

脅迫された自筆については、その脅迫の事実を証明できない限り有効だったはずです。自筆証書遺言の場合は一応家裁でチェックはされますが・・・。

デジタル遺言書

中村さん,ありがとうございます。やはり最終的には紙でないと駄目ですか。PGPはさておいて公的個人認証の鍵ペアで署名されたものなら実印と同じ効力かとも思ったのですがそもそも実印は不要なんですね。
そういえばnekuraiさんが書いておられることとも関連しますが住基カードに入れた公的個人認証の鍵ペアは確か有効期限3年でした。これで署名したものの効力も同じ時点で消えるのでしょうか。だとすれば,ある日突然印影が消える実印と同じで,悪用もできそうです。

コメントの表示オプション

お好みの表示方法を選択し、「設定の保存」をクリックすると、表示方法を変更することができます。