Re: 規則集のスタイル

名前: Diospyros
日時: 2009-01-13 17:44:50
IPアドレス: 121.2.66.*

>>52526 Diospyrosです。 サンプルです。 前の書き込みで忘れましたが,藤田眞作先生の tatesuji パッケージが 必要です。縦書きが必要なかったら,law.styの6行目 \RequirePackage{tatesuji}% by Prof. Shinsaku Fujita とあるところをコメントアウトしてください。 % % acces.tex 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 % %\documentclass[a4j,twoside]{tarticle} \documentclass[a4j,10pt]{jarticle} \usepackage{law} \def\,{\iftdir 、\else ,\fi} \newcommand{\kintou}[2]{% \leavevmode \hbox to #1{% \kanjiskip=0pt plus 1fill minus 1fill \xkanjiskip=\kanjiskip #2}} \begin{document} \hspace*{2zw}○不正アクセス行為の禁止等に関する法律 \hspace*{\fill} $\left(\begin{tabular}{l} \kintou{8zw}{平成\tatesuji{11}年\tatesuji{8}月\tatesuji{13}日}\\ \kintou{8zw}{法律第\tatesuji{128}号} \end{tabular}\right)$ \begin{jou} \midashi{目的} \item この法律は\,不正アクセス行為を禁止するとともに\,これについての罰則 及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定める ことにより\,電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及び アクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り\,もって 高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 \midashi{定義} \item この法律において「アクセス管理者」とは\,電気通信回線に接続している 電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を 通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の 動作を管理する者をいう。 \begin{kou} \item この法律において「識別符号」とは\,特定電子計算機の特定利用をすること について当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」と いう。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。) に\,当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別 することができるように付される符号であって\,次のいずれかに該当するもの又は 次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。 \begin{gou} \item 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならない ものとされている符号 \item 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該 アクセス管理者が定める方法により作成される符号 \item 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により 作成される符号 \end{gou} \item この法律において「アクセス制御機能」とは\,特定電子計算機の特定利用を 自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子 計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定 電子計算機に付加されている機能であって\,当該特定利用をしようとする者により 当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該利用に係る識別符号 (識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と 当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第\ref{kou:01}項 第\ref{gou:01}号及び第\ref{gou:02}号において 同じ。)であることをかくにんして\,当該特定利用の制限の全部又は一部を 解除するものをいう。 \end{kou} \midashi{不正アクセス行為の禁止} \item 何人も\,不正アクセス行為をしてはならない。\label{jou:01} \begin{kou} \item 前項に規定する不正アクセス行為とは\,次の各号の一に該当する行為をいう。 \label{kou:01} \begin{gou} \item アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該 アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ\, 当該アクセス制御機能により制御されている特定利用をし得る状態にさせる行為 (当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス 管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。) \label{gou:01} \item アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該 アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号 であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ\, その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を 付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを 除く。次号において同じ。)\label{gou:02} \item 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御 機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じて その制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を 作動させ\,その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為 \end{gou} \end{kou} \midashi{不正アクセス行為を助長する行為の禁止} \item 何人も\,アクセス制御機能に係る他人の識別符号を\,その識別符号がどの 特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして\,又はこれを 知っている者の求めに応じて\,当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び 当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし\,当該 アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の 承諾を得てする場合は\,この限りでない。\label{jou:03} \midashi{アクセス管理者による防御措置} \item アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は\, 当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により 確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに\,常に当該アクセス 制御機能の有効性を検証し\,必要があると認めるときは速やかにその機能の 高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため 必要な措置を講ずるようつとめるものとする。 \midashi{都道府県公安委員会による援助等} \item 都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法( 昭和\tatesuji{29}年法律第\tatesuji{162}号)第\tatesuji{51}条 第\tatesuji{1}項本文に規定する方面を いう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては\,方面公安委員会。 以下この条において同じ。)は\,不正アクセスが行われたと認められる場合に おいて\,当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から\, その再発を防止するため\,当該不正アクセスが行われた際の当該特定電子計算機の 作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に感縷々書類その他の物件を 添えて\,援助を受けたい旨の申出があり\,その申出を相当と認めるときは\, 当該アクセス管理者に対し\,当該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた 原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な 応急の措置が的確に講じられるよう\,必要な資料の提供\,助言\,指導その他の 援助を行うものとする。\label{jou:02} \begin{kou} \item 都道府県公安委員会は\,前項の規定による援助を行うため必要な事例 分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口\,それが行われた原因等に 関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。事項においておなじ。) の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することが できる。 \item \label{kou:02}前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の事務に 従事した者は\,その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 \item 前三項に定めるもののほか\,第\tatesuji{1}項の規定による援助に関し必要な事項は\, 国家公安委員会規則で定める。 \end{kou} \item 国家公安委員会\,通商産業大臣及び郵政大臣は\,アクセス制御機能を有する 特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため\,毎年少なくとも 一回\,不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の 研究開発の状況を公表するものとする。 \begin{kou} \item 前項に定めるもののほか\,国は\,アクセス制御機能を有する特定電子計算機 の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければ ならない。 \end{kou} \midashi{罰則} \item 次の各号の一に該当する者は\,一年以下の懲役又は五十万円以下の 罰金に処する。\label{jou:04} \begin{gou} \item 第\ref{jou:01}条第\tatesuji{1}項の規定に違反した者 \item 第\ref{jou:02}条第\ref{kou:02}項の規定に違反した者\label{gou:04} \end{gou} \item 第\ref{jou:03}条の規定に違反した者は\,三十万円以下の罰金に処する。 \end{jou} \hspace*{2zw}附 則 この法律は\,公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし\, 第\ref{jou:02}条及び第\ref{jou:04}条第\ref{gou:04}号の規定は\,公布の日から 起算して一年を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。 \end{document}

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