名前: 齋藤修三郎 日時: 2003-01-07 19:55:25 IPアドレス: 61.215.136.*
>>14740 パロアルト様、本田様、uchiyama先生:横から割り込んですいません。 >>埋め込みの許可の件は、全く無頓着だったのですが、一般的に、フォントの埋め込み >>には許可がいるのでしょうか。 > >必要だと理解しておくほうが間違いないでしょう. >フォントを電子媒体に埋め込むということは >「フォントをコピーして配る」のと類似の行為です. 「PDF等にフォント(若しくは、そのサブセット)をエンベッドする」のと「フォントを コピーして配る」のは法的には別の行為です。(類似の行為かどうかは「類似」の定義に よります.)前者はフォント(著作権法上はPostScript言語によるプログラムに該当する と思います)の使用許諾の問題であり、後者は著作権法上の問題です。 また、元の発言で言われている許可というのはフォント側で埋め込みが禁止されていない かどうかという意味で使われているように見受けられます。 さて、フォントをエンベッドしたPDFを作成した場合、それを公開/配布できるかどうか というのは使用許諾に依存します。従って、フォントごとに異なります。 >たとえば「文字鏡フォント」の埋め込み条件は結構ややこしいはず. >#基本的には申請してほしいというスタンスです 以下のリソースに、「別途使用許諾を得ることが必要となります。」という風に書いてあ りますね。 http://www.mojikyo.org/html/fontcenter/embed_j.htm (個人的にはエンベッドすることに許諾を得るのは反対です。著作権法でも私的使用であ れば,著作物を許可無く使用出来ます。PDFを作成するのに、いちいち許諾を得るという のも変な話だと思います。フォントがエンベッドされたPDF等の配布/公開は全く別の話 です。) 使用許諾に従うというのは契約行為ですので、双方の合意の元で行われる物です。 使用許諾が気にくわなければ、使わなければよいだけの話です。 パロアルトさんは誤解されているようですので、 >紙の上にコピーするという行為とファイルの中にコピーする行為に違いはあるのでし >ょうか。 繰り返しになりますが、ライセンサーが違うと思っていて、違うと言っているので 違うのです。文字鏡フォントについては出版行為についても、許諾得る必要がある ようです。従って、文字鏡フォントについては両者の間に違いはないということです。 後半は著作権法の話になっていますが、既に述べましたとおり使用許諾の話です。 著作権法は直接関係ありません。使用許諾に違反する行為で、著作権法上の私的 使用にあたる行為を行った場合、法的にどうなるのかは私には分かりません。 非常に興味深いところです。 一言だけコメントですが >学会のプレゼンの中でスターウォーズを上映して見せたら著作権の侵害になると思いますが 著作権法上の引用にあたる行為であれば問題はないと思います。
この書き込みへの返事: