名前: uchiyama 日時: 2003-01-07 14:50:10 IPアドレス: 131.113.64.*
>>14740 あなたがどんな想像をしようとも、フォントの使用許諾に従って、フォントを 使用しなければなりません(埋め込む・埋め込んだものを配布するなど)。 紙に印刷されたフォントを元に別のフォントをつくることは、通常できません (フォントを作成することは通常使用許諾で禁じているはずです)。 ファイルに埋め込まれているフォントを抜きだしてフォントを作ることも、 ほとんどできません。通常、商品のフォントは、その作品を表現するために表示 または印刷に使用することができるだけです。 フォントメーカが、使用許諾や、PDFの埋め込みに関して制限を設けるのは、 PDFやPostScriptファイルからは、原理的に、フォントのオリジナルを抜き出す ことができるからといってよいでしょう(日本では、さらに、グリフのデザインを 法律がまもってくれるようにはなってないことも)。当該フォントの文字数に対して 埋め込まれる割合を制限しているメーカもあります(もっとも、さまざまな文書を集めて くれば欧文なら再構成できるだけのグリフを集められるでしょうけれど)。 PDFへの埋め込みをフォントメーカが認めたこと自体、自社のデザインをまもりたいことと、 商品としての魅力との間で、苦しい判断があったものと思います。フォントによっては、 写研のように未だデジタル化されたフォントが販売されておらず、契約を結んだところに スキャンしてデジタルデータにしたフォントを文字単位で販売することを認めている 程度のところから、かつてのモリワサのフォントのように、ラスタライズはできる けれども、アウトラインデータを抽出できないように制限されているもの(後に、 アウトラインの取得可、さらにPDFへの埋め込み可と制限は緩和されてきています)、 など、まちまちです。 PDF埋め込みが広く知られるようになってからでてきたフォントについては、 PDF埋め込みや埋め込んだものの配布について、通常は、使用許諾に記述がある はずです。記述がないものは、(特に配布するものであれば)メーカに問い合わせるのが 確実です。
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